2024年4月5日 更新
目次と主な記事をお知らせします。
目標達成 点字署名983筆(優生裁判最高裁宛) 24年5月29日最高裁口頭弁論を経て、夏にも判決か
私の困った、私の要求6-2 こんなはずじゃなかった 黒葛原富士子(大阪府)
100回目を迎えた「19日行動」 滝修(東京都)
4月1日 改訂障害者差別解消法施行により、合理的配慮が義務化されます 田中章治(埼玉県)
ゴミの出し方 地域でさまざま 依田澄子(福島県)
弱視の目線・社会の視線3 一歩前に進む、勇気を貰う 山崎辰雄(高知県)
全視協 総務局コーナー
1 点民モニター募集
2 私の困った、私の要求
3 その他の活動記録
4 頒布会
全国と地域の主な予定
(目次、終わり)
田中章治(埼玉県)
16年施行の障害者差別解消法が24年4月1日改訂・施行されます。あらためてこの法律の基本を学び、今回の改訂のポイントは何か、私たちの運動にどう生かしていくべきか考えてみます。
障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、障害に基づく差別を禁止して、平等な機会・チャンス・扱い(待遇)を保障する法律です。もちろん、14年に我が国も批准した「障害者権利条約」に理念的基礎を置いています。すなわち、法の目的は「障害があってもなくても誰もが分け隔てられず、お互いを尊重して暮らし、勉強し、働いたりできるように差別を解消して、誰もが安心して暮らせる豊かな共生社会の実現」です。
法律の骨子としては、
などを定めています。
この法律が禁止する差別には、
(1)不当な差別的取り扱い(例:盲導犬同伴の際、食堂で入店拒否にあった場合など)。
(2)合理的配慮の不提供(例:職場における視覚障害者のための音声パソコンの整備が不十分な場合)
があります。
特にこの合理的配慮とは、障害のある人とない人との平等な機会を確保するために、障害の状態や性別、年齢などを考慮した変更や調整、サービスを提供することを言います。但し、事業者にとって過重な負担になる場合は差別には当たりません。
第1は、これまでは努力義務とされていた民間事業者の合理的配慮の提供が、行政機関と同じ「法的義務」となったこと。
障害者差別解消法では、「事業者」とは、商業その他の事業を行なう企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者、となります。個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。
第2は、不当な差別や合理的配慮の不提供といった法律違反を通報する相談窓口の設置が強化されたこと。
これによって今後、地元の都道府県窓口に個人からの相談、もしくは、過重な負担についての内容に関する民間企業からの相談が増えると思われます。地元でらちが明かない時は、内閣府の担当窓口に相談することになります。
改訂法の施行に当たり、各省庁は令和5年度中にガイドラインを改訂して民間事業者に周知することになっています。私たちも当事者として、不当な差別的取り扱いや合理的配慮の不提供の事例に遭遇した際、相談窓口に伝える行動が要求されます。
(参考 内閣府障害者差別解消法相談窓口電話:0120-262-701)
(この稿、終わり)
「点字民報」の全文を読みたい方は、全視協の会員になっていただくか、読者になってください。