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全視協 定款・定款細則

2021年9月24日 更新

一般社団法人 全日本視覚障害者協議会 定款

認証日 2011年6月8日

第1次改正 2011年9月11日 第2回社員総会(臨時)
第2次改正 2013年6月1日 第4回社員総会(定時)

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人全日本視覚障害者協議会(以下、全視協という。)と称する。
(事務所)
第2条 主たる事務所を東京都豊島区駒込1丁目19番15号に置く。
(目的)
第3条 視覚障害者の生活と権利を守り高め、差別のない平和で民主的な社会を建設することを目的とする。
(事業)
第4条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 参加と平等、人権の擁護に関する事業
  2. 悩みや要望の収集に関する事業
  3. 情報収集、調査、点検に関する事業
  4. 啓発、宣伝に関する事業
  5. 関係機関への要望に関する事業
  6. スポーツ・文化の振興、健康増進に関する事業
  7. 平和、国際交流に関する事業
  8. 機関誌の発行に関する事業
  9. 前各号の他、目的を達成するために必要な事業

第2章 社員等

(法人の構成員)
第5条 社員は、団体とする。
(社員の資格取得)
第6条 社員になろうとする者は、細則で定める資格取得願いを提出しその承認を得なければならない。
(経費の負担)
第7条 社員は、全視協の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、細則で定める会費を納める義務を負う。
(任意退社)
第8条 社員は、細則で定める退社届けを提出することにより、任意にいつでも退社することが出来る。
(社員資格の喪失)
第9条 前条のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 第7条の支払い義務を履行しなかったとき
  2. 総社員が同意したとき
  3. 当該社員が解散したとき
  4. 除名されたとき
(除名)
第10条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により当該社員を除名することができる。
  1. 定款に違反したとき
  2. 全視協の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
  3. 前各号のほか、除名すべき正当な事由があるとき
(会員)
第11条 次の者をもって、会員とする。
  1. 社員の構成員である個人
  2. 前号以外の個人であって、理事会が承認したもの
2 前項第2号の会員は、細則で定める会費を納める義務を負う。
3 会員は、全視協の事業に参加し、自由に意見を述べることができる。
4 会員は、機関誌を配布され、必要な情報を得ることができる。

第3章 社員総会

(社員総会の権限)
第12条 社員総会は、以下に定める事項を決定する。
  1. 事業報告書及び収支決算書の報告
  2. 事業計画書及び収支予算書の承認
  3. 社員の除名
  4. 役員の選任又は解任
  5. 定款の変更
  6. 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの付属明細書の承認
  7. 解散及び残余財産の処分
  8. 不可欠特定財産の処分の承認
  9. 社員総会で決議するものとして法令で定める事項
  10. 前各号の他、社員総会で決議すべきものとして理事会が決議した事項
(社員総会の招集)
第13条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に招集しなければならない。
2 社員総会は、必要がある場合にはいつでも招集することが出来る。
3 社員総会は、理事会の決議により、社員総会の日時及び場所並びに目的を示して代表理事が招集する。
(社員による招集の請求)
第14条 総社員の議決権の5分の1以上を有する社員は、代表理事に対し社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議決権の数)
第15条 社員の議決権は、その構成員数を30で除した数とする。ただし、剰余については1とする。
(社員総会の決議)
第16条 社員総会の決議は、総社員の議決権の3分の2以上を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  1. 社員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 不可欠特定財産の処分
  5. 理事又は監事の損害賠償責任の免除
  6. 事業の全部の譲渡
  7. 社員総会の決議による解散
  8. 吸収合併契約の承認
  9. その他、法令で定められたもの
(議事録)
第17条 社員総会の議事録は、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置き一般の閲覧に供するものとする。
2 議長及び出席した理事は、議事録に記名押印する。

第4章 役員

(役員)
第18条 次の役員(理事及び監事をいう。以下同じ)を置く。
  1. 理事 6名以上20名以下
  2. 監事 2名
  3. 役員の選任は、社員総会の決議により行う。
  4. 次条第1項の理事の職務毎の数は、毎事業年度毎に理事会が定める。
  5. 理事のうち、理事のいずれかの1名と次の各号で定める特殊の関係のある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
  6. 当該理事の配偶者
  7. 当該理事の3親等以内の親族
  8. 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  9. 当該理事の使用人
  10. 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
  11. 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は3親等以内の親族
(役員の職務及び権限)
第19条 理事は、代表理事、副代表理事、総務担当理事、副総務担当理事、会計理事、専門領域担当理事とし、それぞれ次の職務を行う。
  1. 代表理事は、全視協を代表し、職務を執行する。代表理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
  2. 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるときは、副代表理事の1人がその職務を代行する。
  3. 総務担当理事は、代表理事を補佐し、総務の責任者として、職務を執行する。
  4. 副総務担当理事は、代表理事を補佐し、総務担当理事とともに職務を行うとともに、総務担当理事に事故あるときは、副総務担当理事の1人がその職務を代行する。
  5. 会計理事は、代表理事を補佐し、会計事務を執行する。
  6. 専門領域担当理事は、代表理事を補佐し、それぞれ当該専門領域を執行する。
2 監事は、次の職務を行う。
  1. 保有財産及び理事の職務執行を監査し、監査報告を作成すること
  2. 理事及び使用人に対して、いつでも、事業の報告を求め、全視協の職務及び財産の状況の調査をすること
  3. 理事会に出席し、必要な意見を述べること
  4. 理事会の招集の請求又は招集すること
(任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 理事又は監事の定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利、義務を有する。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、その選任時に在任する理事の任期の満了すべき時までとする。
4 任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、退任した前任者の任期が満了すべき時までとする。
(解任)
第21条 役員は、社員総会の決議により、解任することができる。
(報酬等)
第22条 役員に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、細則で定める報酬等を支給することができる。

第5章 全国委員会

(全国委員会の権限等)
第23条 社員総会の下の決議機関として全国委員会を置き、社員及び専門部の代表各1人(以下、全国委員という。)をもって組織する。
2 全国委員会は、毎事業年度に2回以上開催し、次に定める職務を行う。
  1. 事業活動の具体化
  2. 社員総会議案の発議及び活動交流集会の具体化
  3. 社員の承認
  4. 選挙管理委員の選出
  5. 顧問、相談役の推薦
  6. 細則の改廃
  7. その他
3 全国委員会は、前号に掲げる職務を行う場合においても、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号)その他の法令において、一般社団法人の社員総会又は理事会の権限に属するものとした事項に及んではならない。
(全国委員会の招集)
第24条 全国委員会は、代表理事が招集する。
(全国委員会の決議)
第25条 全国委員会の決議は、全国委員の3分の2以上が出席し、出席全国委員の過半数をもって行う。

第6章 理事会

(理事会の権限等)
第26条 理事会は、すべての理事をもって組織する。
2 理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催し、次に定める職務を行う。
  1. 事業執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事、副代表理事、総務担当理事、副総務担当理事、会計理事及び専門領域担当理事の選定及び解職
  4. 理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければならない。
(理事会の招集)
第27条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 理事が理事会の招集を請求したときは、代表理事は理事会を招集しなければならない。
(理事会の決議)
第28条 理事会の決議は、理事の3分の2以上が出席し、出席理事の過半数をもって行う。
(議事録)
第29条 理事会の議事録を、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
2 出席した理事及び監事は、議事録に記名押印する。
(委員の委嘱)(加える。)
第30条 理事会は、職務に応じて、当該委員を委嘱することができる。
2 理事会は、専門領域に応じて、当該委員を委嘱し、専門委員会を組織することができる。
(報告義務)(加える。) 第31条 理事は、自己の業務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第7章 資産及び会計

(経費)
第32条 全視協の経費は、会費、事業収入及び寄付金等をもってこれに充てる。
(基本財産)
第33条 別表の財産は、目的事業を行うために、不可欠な特定の財産であり、全視協の基本財産とする。
2 前項の財産は、社員総会において別に定めるところにより、全視協の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、予め理事会及び社員総会の承認を要する。
(剰余金の分配の禁止)
第34条 剰余金の分配は、これを行ってはならない。
(事業年度)
第35条 全視協の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び収支決算)
第37条 事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の付属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2 第1項の規定により報告され、又は前項の規定により承認を受けた書類を、主たる事務所に5年間(また、従たる事務所に3年間)備え置き、一般の閲覧に供する。
3 第1項の書類の他、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  1. 監査報告
  2. 理事及び監事の名簿
  3. 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なもの

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条 全視協は、社員総会の決議、その他、法令で定められた事由により解散する。
(剰余財産の帰属)
第40条 精算をする場合において、有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第41条 公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 雑則

(専門部)
第42条 次の専門部を置く。
  1. 女性部
  2. 青年学生部
2 専門部は、全視協定款に基づき、自主的に運営するものとする。
(機関誌等)
第43条 機関誌「点字民報」を発行する。
2 全視協点字図書・資料出版グループと連携し、自主的、民主的視覚障害者文化の向上及び発展に努める。
(委任)
第44条 この定款に定めるもののほか、全視協の運営に必要な事項は全国委員会の決議により別に定める。

附則

(最初の事業年度)
第1条 全視協の最初の事業年度は、全視協成立の日から平成24年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第2条 全視協の設立時の役員は、次のとおりである。(略)
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第3条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員
1.埼玉県川口市大字安行慈林645番地の4 田中 章治
2.埼玉県富士見市大字鶴馬2602番地3 サンライトマンション1308 杉田 直枝
(法令の準拠)
第4条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。

以上、一般社団法人全日本視覚障害者協議会の設立に際し、設立時社員田中章治及び同杉田直枝の定款作成代理人である司法書士宮崎守は、電磁的記録である本定款を作成し電子署名をする。

附則

2011年9月11日の第2回社員総会(臨時)において一部改正、同日施行
2011年9月11日の第2回理事会(定時)において、設立時社員である田中章治及び同杉田直枝の辞表が受理された。

附則

1 2013年6月1日の第4回社員総会(定時)において一部改正、同日施行する。
2 改正前の業務執行理事は改正後の理事とみなし、改正前の専門部担当理事及び地域担当理事は、改正後の全国委員とみなす。
3 改正前の役員の選任のために行われた手続きは、改正後の役員の選任のために行われたものとみなす。

一般社団法人 全日本視覚障害者協議会 定款細則

成立 2011年9月11日 第2回理事会(定時)
第1次改正 2013年2月2日 第5回理事会(定時)
第2次改正 2014年4月13日 第4回理事会(定時)
(根拠)
第1条 本規定は、一般社団法人全日本視覚障害者協議会定款(以下、定款という。)第40条に基づき、全国委員会がこれを定める。

第1 社員総会運営規定

(議決権)
第2条 定款第15条の構成員数とは、当該社員において、前年度会費を6カ月以上納入した者の数を言う。
2 複数の社員に属する会員の議決権の算定にあたっては、主たる社員のみ算定する。主たる社員とは、当該会員の選択によるものとする。
(代議員証)
第3条 社員は、社員総会の前に、議決権を行使する者(以下、代議員という。)の氏名及び議決権の数を代表理事に提出する。
2 代表理事は、社員総会の前に、社員の名称、代議員の氏名及び議決権の数を示した代議員証を発行する。
3 代議員は、社員総会の決議において代議員証を提示する。
(大会機関)
第4条 社員総会に、次の機関を置く。
  1. 議事運営委員 代議員の中から数人選出する。
  2. 議長 代議員の中から2人選出する。
  3. 書記 理事が当たり議事録を作成する。
  4. 議事録署名人 代議員の中から2人選出する。
(決議)
第5条 決議において、可否同数の場合は議長がこれを決する。
2 修正案が提出されなかったときの本案は、拍手で可決する。
3 修正案の決議は本案の前に行い、過半数の支持で可決する。修正案が否決されたときは、当該部分の本案が自動的に可決する。
4 修正案は、社員総会前に理事会に文書で提出する。
(動議)
第6条 動議は1人以上の代議員の支持をもって採用する。

第2 全国委員会運営規程

(議長)
第7条 全国委員の中から議長を選出する。
(決議)
第8条 決議において、可否同数の場合は議長がこれを決する。
2 修正案が提出されなかったときの本案は、拍手で可決する。
3 修正案の決議は本案の前に行い、過半数の支持で可決する。修正案が否決された時は、当該部分の本案が自動的に可決する。
(書記)
第9条 書記は、理事が当たり議事録を作成する。

第3 役員選出規定

(理事の定数)
第10条 理事の定数は、理事の種類毎に、役員の選任が行われる社員総会の前に理事会が定める。
(選挙)
第11条 役員の選任は、選挙の結果をもって社員総会の決議により行う。
(立候補)
第12条 会員は、役員の選挙に立候補することができる。ただし、その者に前年度会費の未納月がある場合はこの限りではない。
(選挙管理委員会)
第13条 選挙は、選挙管理委員会の管理のもとに行なう。
2 選挙管理委員は、理事会が会員の中から選任する。
(選挙手続)
第14条 選挙管理委員会は、選挙が行われる社員総会の3月前までに選挙の告示を行なう。
2 選挙に立候補しようとする者は、当該社員又は当該専門部の承認を受けて、推薦人1人を付けて、選挙が行われる社員総会の2月前までに選挙管理委員会に立候補届を提出しなければならない。立候補届の様式は、理事会が定める。
3 選挙管理委員会は、選挙が行われる社員総会の1ヶ月前までに選挙公報を発行する。
(投票)
第15条 選挙は、役員の定数内の立候補者であったときは、当該役員についてその者の投票を行わない。
2 選挙は、無記名信任投票で行なう。
(当選)
第16条 役員それぞれについて、総社員の議決権の有効投票総数の過半数を獲得した立候補者の上位者から数えて定数内を当選とする。

第4 会費に関する規定

(会費)
第17条 会費は、次の月額とする。
  1. 社員 定款第11条第1号の「社員の構成員である個人」の区分に応じた会費の額の総和
  2. 定款第11条第2号である者 区分に応じた会費の額
(会費の区分と額)
第18条 会費の区分と額は次の通りとする。
  1. 通常会費(次号から第4号の者でないもの) 月500円
  2. 学生等会費(幼児、児童、生徒又は学生である者) 月300円
  3. 家族会費(家族会員のうち一人を除く他の者の会費) 月300円
  4. 減額会費(以下の状態にある者) 月300円
    ア.生計が著しく困難であって、本人が申し出たもの
    イ.理事会が減額会費とすることが適当と認めたとき

第5 災害見舞金等及び旅費の支給に関する規定

(見舞金)
第19条 定款第11条の会員が災害(気象などの自然現象の変化、あるいは人為的な原因などによって、人命や社会生活に対する被害を生じる現象)被災者には、見舞金を支給する。
2 社員は、被災情報をすみやかに代表理事に報告するものとする。
3 見舞金の支給は迅速に行う。見舞金の額は、会計理事と協議の上代表理事が決める。
4 会計年度毎に見舞金支給のための引当金を計上する。
5 前号引当金が不足した場合は、緊急特別カンパに取り組む。
(祝儀)
第20条 祝儀の額は、会計理事と協議の上代表理事が決める。
(不祝儀)
第21条 不祝儀の額は、会計理事と協議の上代表理事が決める。
(旅費)
第22条 役員等が代表理事の許可を得て出張した場合は、旅費(交通費、宿泊費、会費、参加費及び食費をいう。以下、同じ。)の実費を支給する。
2 社員等が役員等から派遣依頼があったときの旅費は、依頼者負担とする。
3 旅費は、社会通念上妥当なものであり、可能な限り低額なものでなければならない。

第6 「点字民報」に関する規程

第23条 本会の会員は、視覚障害者の福祉の増進を図るため、「点字民報」を購読するものとする。
2 購読料は、月刊墨字版50円、点字版150円、DAISY版150円とする。ただし、全視協の会員である読者の購読料は全視協の会費に含まれ、全視協がまとめて点字民報社に納入するものとする。

附則

2011年9月11日 第2回理事会(定時)において成立。成立日をもって発効する。

附則

第1次改正 2013年2月2日 第5回理事会(定時)において成立。成立日をもって発効する。ただし、社員総会の決議を得なければならない事項においては、社員総会の決議の日をもって発効する。同決議が得られない場合は、従前の例によるものとする。

(別表1) 資格取得願(定款第6条関係)(略)

(別表2) 退社届(定款第8条関係)(略)