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新型コロナ感染等による外出自粛要請者に投票権の保障を

2021年7月23日 更新

新型コロナ感染等による外出自粛要請者に対する投票権の保障を求める声明

 2021年6月、新型コロナウイルス感染の増大により「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が成立しました。同年7月、東京都議会議員選挙において外出自粛を要請されている自宅療養者に対してこの法が適用され郵便投票が行われました。

 さて、視覚障害者の意思表示の一つである点字投票制度は、1925年男子への普通選挙法成立により合法化され、1946年には女子にも拡大されました。今般、2019年7月の参議院議員選挙の比例投票での点字投票数は6728票です。

 しかし、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律では、自宅療養者のうち、点字による投票や自書できないものへの代理郵便投票は認められていません。

 参政権は1948年の国連の定めた世界人権宣言でも日本国憲法でも堅持されなければならないこととして規定されています。

 全国民の参政権の保障として、北欧諸国で行われているような選挙管理委員会による投票カーの導入や移動式期日前投票の制度を柔軟に応用し、感染症等で外出自粛を要請されている方の投票権を守っていただくことを要望します。

2021年7月23日           
 一般社団法人 全日本視覚障害者協議会

(この稿、終わり)